葬儀費用は『相続税』から控除される
国税庁の〈相続と税金〉には『葬儀費用を遺産総額から差し引きする』とありますので、葬儀費用は『相続税の控除対象』となります。
しかし、相続税には基礎控除額がありますので、残せる財産が6,000万円以下であれば、そもそも相続税すら発生しません。
日本の平均的な葬儀費用は全額で約200万円。
遺産を残せるほど成功している故人であれば、もっと大きな葬儀を行っていても不思議ではありません。
葬儀費用が相続税の控除対象となる事を知らないだけで、200万円以上も多く、税金を収めてしまう可能性があるという事です。
遺産は所得の対象外
遺産が相続税にならないのなら、次に気になるのは所得税という事になります。
しかし、控除内で相続した物についても収入ではありませんから、確定申告を行う必要はなく、相続した分に所得税がかけられることもありません。
控除となる葬儀代とは?
一口に葬儀と言っても、1日で終わるものではなく、その支払う内容は多岐にわたります。
そしてその全てが控除対象になる訳ではありません。
相続税控除の対象になるケース
国税庁が葬式費用と認めるのは、以下の場合です。
- 死体の捜索、運搬に掛かった費用。
- 遺体や遺骨の回送費。
- 本葬式や火葬などに掛かった費用。
- お通夜など、葬式の前後に必要となった費用。
- お寺に渡すお布施などの費用。
具体的には、「仮・本葬式」、「お通夜」、「お布施」、「葬儀の会場代」、「霊柩車の費用」などが葬儀費用と認められます。
相続税控除の対象にならないケース
しかし、以下の費用については、控除の対象外です。
- 香典返しの費用。
- 墓地や墓石の購入費。
- 告別式以降に掛かった費用。
注意するべきは「3・告別式以降に掛かった費用」の項目。
これにより、初七日や四十九日の法要で必要となった金額は、控除対象から外されることになります。
香典は相続?所得?
葬儀を行った際に頂く香典は収入と考える事も出来ます。
しかし香典の本来の意味は『お香を持参する代わりに用意した現金』です。
一応現金の形を取っていますが、本来はお香ですので通常の収入とは考えません。
収入にならないのですから、確定申告も必要ありません。
つまり、『所得税や相続税の対象とはならない』という事です。
相続と葬儀費用の控除の注意点
葬儀を行う時は、バタバタと忙しいのが普通です。
しかし、その忙しい中でも必要な事をしておかないと、後で面倒なことになる可能性があります。
領収書は全部取っておく
葬儀に掛かった費用で、葬儀社が用意してくれる分や、出前などの飲食代、コンビニで支払った分など、葬儀の期間中に受け取った領収書は、全てひとまとめに保管しておく事で、相続税控除を申告する際の証拠になります。
領収書がない物はメモでも大丈夫
また、お寺へのお布施など、領収書を受け取る事ができない場合はメモを残して置きましょう。
必要な項目は『支払日』、『支払った相手』、『支払った目的(お布施や車代など)』、『支払金額』が分かるようであれば十分です。
相続税の申告と納税は10ヶ月以内に行う
原則として、相続税は無くなった翌月から10ヶ月以内に申告と、金銭一括での納税を行わなければいけません。
また、遺産が土地やマンションなど、容易に現金化できない場合には延納や物納が認められます。
しかし、納付する義務があるにも関わらす、それを怠ったり、申告を忘れていた場合には『延滞税』や『加算税』がかけられることになります。
さらに、万が一葬儀費用を水増ししたり、不正な手段で遺産を少なく申告した等の理由により「脱税」という事になれば、課税された上に実刑判決を免れる事は出来ないでしょう。
高額な相続税ですが、納税は正しく、かつ損をしないように収めるのが一番です。